自己破産をするとどうなる?
実際自己破産の手続きを行った場合、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?
ここでは自己破産の申し立て後、気をつけたいことを項目でご紹介します。
日常生活への影響
破産しても、日常生活にはほとんど影響はありません。
ただし、破産手続開始決定が出ると、喪失する資格(弁護士、司法書士など)がありますので、この点は注意しましょう。
また、破産管財人が選任された場合は、一定の期間中は、すべての郵便物が破産管財人に転送され、私信であっても内容を検められることになります。
もっとも、勤務先会社に通知されることはありませんし、戸籍や住民票に記載されることもありません。
また、選挙権を失うこともありません。
引越し・転勤など
そして、変更後の住所と破産管財人の同意を得た旨を記載した上申書を裁判所に提出しなければなりません。
転勤する場合も同様の手続きを踏む必要があります。
転勤ということであれば、破産管財人が住所変更について同意をしないことは、よほどの事情がない限りありません。
なお、住所変更を伴わない居住地を離れる場合にも、破産管財人の同意を得る必要がありますので、注意が必要です。
家財道具の処分
そうすると、家財道具も換価する必要があるようにも思われますが、すべての家財道具を処分すると生活ができなくなりますので、日常生活に必要な範囲の家財道具は換価の必要がありません。
また、通常、日常生活に使用している家財道具は価値がなく、換価できないのが普通です。
したがって、明らかに換価することが可能であり、また日常生活に支障のない家財道具(骨董的価値を有する家具等)であれば、破産管財人において換価することも考えられますが、通常、家財道具を処分することはありません。
特筆すべき点は以上のようなもので、あとはいつも通りの生活が送れます。
会社や周りの人間に知られることもありませんので、肩身の狭い思いもないでしょう。
ただし、社内融資を受けていた場合、破産手続による分配などのことから知られることとなるでしょう。
しかし、自己破産が理由での解雇はできませんので、もしそれを理由に解雇をされたら不当解雇となります。
このことに関して、また自己破産を行った際の会社の対応に関しては別ページをご覧ください。